医療費控除の対象になる?
ここでは歯科矯正での治療費が医療費控除の対象になるかについて説明しています。
歯科矯正の治療費は医療費控除の対象
健康保険の適用ができない(自由診療)歯科矯正の治療では、医療費控除による税金の減額だけが、公的に補填される金額ということになります。
確定申告を行っていない主婦や、サラリーマンにとって医療費控除の申告は、面倒に思えるかも知れませんが、高額になりやすい矯正治療の費用が、一部でも戻ってくることは、家計の助けにもなります。
通常の申告に比べれば、簡単な手続きですむので、ぜひ要点を把握して、医療費控除の還付申告を行ってください。
医療費控除の手続き
1年間に支払った医療費が10万円(年間所得金額が200万円以下の世帯では、所得金額の5%)を超える場合、確定申告(医療費控除の還付申告)をすることで、税金の還付が受けられます。
医療費として申告できる費用は、歯列矯正にかかった費用のほかに、通院にかかる交通費や薬代など、家族全員分の病院費用が該当します。
医療費控除に必要なもの
- 1年分(1月1日から12月31日まで)の医療費の領収書
- 通院にかかった交通費の領収書(メモでも可能)
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
還付される金額
その年に支払った医療費の合計金額から、保険金や10万円(年間所得金額が200万円以下の世帯では、所得金額の5%)を引いた金額を、医療費として合計所得金額から引くことができます。
医療費を引いた後の所得金額で税額の再計算を行い、源泉徴収で支払った税額との差額が還付されます。
医療費控除のコツ
医療費控除によって還付される税額は、所得税の税率によって異なるため、所得が高い人の方が、還付税額も多くなります。
夫婦で医療費をまとめている場合は、夫婦のうち、収入が多い人が還付申告を行った方が、戻ってくる金額が多くなるということです。
医療費控除には、近所の薬局で購入した風邪薬なども適用されるので(通常は風邪薬など日常薬で年間10万円以上購入することはありませんが、歯列矯正の費用と合算すれば控除の対象になります)、医療費に限らず薬局の領収書も保管しておくと良いでしょう。